サラリーマンが不動産投資で節税できる仕組みを解説
不動産を買うのを待つのではなく、不動産を買ってから待て。高く買って安く売っていたのでは、儲かるはずもありません。株式市場と同じように、臆病者が売っている時に買い、臆病者が買っている時に売ることが必要なのです。
ロバート・アレン
不動産は高額な買い物なので、購入に踏み出せない人も多いですね。しかし、まずは「行動すること」が重要です。
「闇雲に物件を買え」とはいいませんが、購入しなければ不動産についての理解が深まることはありません。
サラリーマンの節税対策
さて、サラリーマンの節税対策の1つに、「副業の赤字分を確定申告する」というものがあります。
サラリーマンの副業の中でも人気なのが不動産投資です。
平日は本業で忙しいサラリーマンにとって、所有物件の管理を管理会社にお願いしながら不労所得を得られる不動産投資が魅力的なのもうなずけます。
私もその魅力を感じ、首都圏のマンションを3つ所有しています。
今回は、どうしてサラリーマンが不動産投資で節税できるのか、その仕組みを解説します。
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不動産投資で節税するポイント
不動産投資において、課税される金額は「収入-支出-減価償却費」です。
なんだか聞き慣れない言葉が入っていますね。
げんかしょうきゃくひ…?
そうです。減価償却費が、不動産投資で節税するポイントなのです。
減価償却費という考え方
マイホームを購入された方はご存知ですよね。
減価償却費
事業用に取得した建物・機械・備品などの固定資産の取得原価を、耐用年数にわたって徐々に費用として計上するために、所定の計算方法によって各会計期間に配分した費用。
Weblio辞典から引用
例えば、2,000万円の新築マンションの1部屋を購入したとします。
鉄骨鉄筋コンクリートの場合、法定耐用年数は47年のため、1年につき43万円(2,000万円÷47年)の価値が減っていく、と考えます。
これが、減価償却費の考え方です。
減価償却費は実際に損失が出ていないにもかかわらず、確定申告にて損失として計上できます。
この考え方を上手に活用することで、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
確定申告で払いすぎた税金の還付をうける
不動産投資をしない場合
サラリーマンの給与収入を年収500万円と仮定すると、まるまる「500万円」に税金がかかります。
税率を所得税23%、住民税10%だとすると、165万円(500万円×33%)が税金としてとられます。
不動産投資をした場合
サラリーマンの給与収入を年収500万円と仮定すると、不動産投資の損失計上分100万円を引くことで、「400万円」に税金がかかります。
税率を所得税23%、住民税10%だとすると、132万円(400万円×33%)が税金としてとられます。
確定申告をして還付をうける
不動産投資をしない場合と不動産投資をした場合を比較すればわかるとおり、確定申告をすれば支払いすぎた税金分33万円(165万円-132万円)が還付されます。
法人設立も有効な節税対策に
不動産投資を続けていると、減価償却費で損失計上をしても利益がプラスになる場合があります。
利益がプラスになると、給与収入にかかる税金に加えてさらに税金がかかります。
このようなときは、法人設立が有効な節税対策です。
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不動産投資は金額が大きい投資なので、リスクを理解して投資してください。