FP投資家リーマンとさかの稼ぎ方改革

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【1分で読めるお金講座】vol.74 離婚する前に離婚に関する正しい知識を身につけよう

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ファイナンシャル・カウンセリング・ルームを運営しているFPとさかです。

 

いわゆる人生の3大費用と呼ばれる「子供の教育費」「住宅ローンの返済」「老後の生活費」に不安を感じている方向けに、"1分で読めるお金講座"というお役立ちマネー情報を提供いたします

 

本日は、「離婚する前に離婚に関する正しい知識を身につける」というテーマです。

 

FPへ離婚について相談される方は増えているようで、私もご相談をいただくことがあります。

 

大切なのは、感情的になって離婚を急ぎ過ぎないことです。

 

離婚に関する正しい知識を身につけてから離婚をすることで、離婚後の生活を安心して幸せに暮らすことができます

 

例えば、養育費の取り決めが挙げられます。

 

厚生労働省の平成28年全国ひとり親世帯等結果報告では、養育費の取り決めををしていない母子世帯が54.2%と半分以上であり、養育費を受給したことがない母子世帯が56.0%であることがわかっています。

 

調停離婚では調停証書、裁判離婚では判決書があり、養育費の支払いが滞った場合に裁判所に支払い勧告をしてもらう「履行勧告」、支払いを命じる「履行命令」、預貯金などの資産や給与などを差し押さえる「強制執行」があり、協議離婚でも公正証書を作成しておけば、それらが可能になることもあります。

 

こういった知識を身につけておけば、離婚する前に養育費の取り決めを必ず行っていた方がいいと判断できます。

 

また、将来受け取る退職金や年金の分割も交渉できるため、ご自身の生活を守るために、離婚後のキャッシュフロー表を作成しておくことをおすすめします

 

まとめ

 

 

大切なのは、感情的になって離婚を急ぎ過ぎないこと。 

離婚に関する正しい知識を身につけてから離婚をすることで、離婚後の生活を安心して幸せに暮らすことができる。

例えば、養育費の取り決めが挙げられ、厚生労働省の平成28年全国ひとり親世帯等結果報告では、養育費の取り決めををしていない母子世帯が54.2%と半分以上であり、養育費を受給したことがない母子世帯が56.0%であることがわかっている。

調停離婚では調停証書、裁判離婚では判決書があり、養育費の支払いが滞った場合に裁判所に支払い勧告をしてもらう「履行勧告」、支払いを命じる「履行命令」、預貯金などの資産や給与などを差し押さえる「強制執行」があり、協議離婚でも公正証書を作成しておけば、それらが可能になることもある。

こういった知識を身につけておけば、離婚する前に養育費の取り決めを必ず行っていた方がいいと判断できる。

また、将来受け取る退職金や年金の分割も交渉できるため、ご自身の生活を守るために、離婚後のキャッシュフロー表を作成しておくことをおすすめする。

 

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FPはあなたのライフプランをサポートするために存在するので、離婚後のお金のことで不安に思うことがあったら相談してほしいですね。

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