NISA口座を開設した方は必見!配当金の受け取り方法を確認してください⚠️
NISA口座の普及
2014年1月に始まった少額非課税制度をNISAと呼びます。
NISA口座で購入した株式や投資信託などの配当金、譲渡益等は非課税になり、通常の口座よりもお得に売買ができます。
金融庁のNISA・ジュニアNISA口座の利用状況調査によると、平成29年12月時点でNISA口座が1,098万口座、買付額は12兆4,840億円となっています。
日本の人口が1億2,000万人なので、約9.15%の方がNISAを活用していることになります。
イノベーター理論で言うと、アーリーアダプターが利用している状況と考えられますね。
今後、アーリーマジョリティが使用していけば、さらなる普及が期待できるでしょう。
(↓↓イノベーター理論図)
配当金の受け取り方法に注意!
そんなNISA口座ですが、あまり知られていない注意事項が1点あります。
NISA口座開設→株の配当金を「指定した銀行口座への振り込み」「郵便局での現金受け取り」にすると、NISA口座で買った株の配当が非課税になりません。
— Tosaka Naoya@稼ぎ方改革推進/FP取得中 (@TosakaNaoya) 2018年4月11日
配当を非課税にするには、「証券口座への入金(保有している株の株数ごとに各証券会社の取引口座に入金される)」へ受け取り方法を変更しましょう。
NISA口座から配当金を受け取る時に、受け取り方法によって非課税にならない場合があるのです。
課税/非課税になる場合
株の配当金や投資信託の分配金の受け取り方法として、「配当金領収証方式(=郵便局での受け取り)」「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(=指定の銀行口座での受け取り)」では、NISA口座で買い付けた上場株式の配当金等は非課税とならず、20%(復興特別所得税込みで20.315%)の税率で源泉徴収されます。
ご注意ください!
一方、「株式数比例配分方式(=証券口座での受け取り)」にすることで、上場株式等の配当金等は非課税になります。
まとめ
物価が上昇し、お金の価値が下がり続けている今、貯蓄ではなく投資に切り替えていくことはとても重要です。
しかし、投資に切り替え、せっかくNISA口座を開設したのに、配当金が課税されるのはとてももったいないことです。
手続きの際に気をつければ防げることなので、開設している人も今後開設しようとしている人もご注意ください。
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