生命保険が子どもへの相続に有効なたった1つの理由
親族の隠されていた人間関係が現れるのが、相続の時です。
加藤諦三 社会学者
相続のドロドロした人間模様はよく噂には聞きますよね。
父親としては、できれば争いごとなく平穏に相続が終わって欲しいと願いたいものです。
そのための手段として、生命保険は有効に活用できます。
生命保険には相続税の控除がある
生命保険の相続に関しては、知っていてお得な情報があります。(2019年1月現在)
実は、相続税の控除があるのです。
【相続に関する豆知識】
— FP投資家とさか@稼ぎ方改革 (@FPtosaka) 2018年10月27日
生命保険の死亡保険金を相続する際にかかる控除額は「法定相続人×500万円」です。
例えば、配偶者1人、子ども3人なら法定相続人は4人なので、4人×500万円=2000万円を控除することができます。
自分に2000万円の生命保険をかければ、2000万円を課税なしで相続できます。
「法定相続人×500万円」の控除
生命保険の死亡保険金は、「法定相続人×500万円」の控除ができます。
例えば、配偶者1人、子ども3人の場合、法定相続人は4人となるので、「4人×500万円=2,000万円」の生命保険の死亡保険金に相続税がかかりません。
極端なことを言えば、500万円の生命保険を4本契約しておけば、配偶者1人と子ども3人に対して、相続税がかからない形で遺産を残すことができます。
相続人にお金を残したいなら生命保険を活用すべし
相続人にお金をきちんと残したいなら相続税の控除がある生命保険を活用するべきです。
他の資産ですと、相続税が発生してしまい、相続を受けた人が相続税を支払えずに相続を放棄してしまう可能性があります。
その可能性をゼロにし、相続を平和におこなうために、生命保険を活用するのはよいと思います。
関連記事です。
「生命保険を見直したい」と考えている方は、「なぜ生命保険に入ったのか」をもう一度考えてみてください。
自分に合った生命保険を選ぶことが大事です。この記事では、選ぶ際の3つのポイントをお伝えします。