副業禁止は合理的な理由がなければ違法である!
【拡散希望】
— FPとさか@稼ぎ方改革(Earn-Style Reforms) (@tosaka_ESRFP) 2018年6月13日
副業禁止は合理的な理由がなければ違法
>副業禁止とは使用者が労働者のプライベートを支配するような話であり、原則として使用者はそのような制約はできません
>裁判所もこれまでも一貫してこの趣旨の判決を出しており、基本的には副業を一律に禁止することはできないとされてきました https://t.co/Q7XJxcUtfp
不合理な理由で副業を禁止されている人たちは、私といっしょに声をあげていきましょう!
元ネタはこちらの記事になります。
労働時間以外は自由であるはずだ
会社員が会社としている労働契約とよばれている契約は、「条件にもとづいて働いた対価として給料を渡す」というものです。
つまり、労働時間以外の時間を拘束する契約ではないのです。
その証拠に「副業を一律で禁止する」という会社の就業規則に対して、裁判所は一貫して「無効」という判決をしています。
合理的な理由のある副業禁止は守る必要がある
しかし、副業だったらなんでもやっていい、というわけではありません。
以下のような合理的な理由がある場合は、副業を禁止することができます。
①本業に支障をきたす
本業の終了後に副業を長時間行った結果、疲労により翌日の本業に支障をきたすことが考えられます。
そのような場合は、会社は副業を禁止することができます。
②守秘義務を破る
本業のノウハウや秘匿情報、顧客情報を使用して副業をすることはできません。
③企業秩序を乱す
本業の社名を出して、本業の勤務先のブランド力を使って副業をすることは、場合によっては企業の秩序を乱す恐れがあります。
④競業避止義務を破る
本業の社員がライバル企業にも労務を提供するような場合は、本業の利益を不当に害する行為なので、禁止されています。
社会全体で会社員をシェアする時代
政府が副業を促進している理由として、日本の労働人口がどんどん減っていく状況において、社会全体で会社員をシェアすることで労働力不足をなんとか止めたいという思惑があります。
一方で、企業と労働者にもメリットがあります。
企業にとっては、労働者が自社以外の体験を通じて知識やスキルを身につけ、それを自社の仕事に生かしてもらうことができます。
労働者にとっては、自らのキャリアを本業だけでなく副業も選択肢として持つことができます。
副業禁止は合理的な理由がなければ違法です。
副業に挑戦したい方で、不合理な理由で副業を禁止されている方は、勇気をもって一歩踏み出してほしいと思います。
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趣味や好きなことを仕事にして、人生そのものを仕事を通じて最大限楽しむことを指します。